囲繞地通行権


他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下、袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます(民法210条1項)。
この権利を囲繞地(いにょうち)通行権といいます。
では、法律上その土地が袋地と認められるのか、あるいは通行するための土地の広さはどこまで認められるのかということ等が問題となります。