立命館大学学生法律相談部OB・OG会
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立命館大学学生法律相談部OB会 会則

第1章 総則

第1条

本会は、立命館大学学生法律相談部OB会と称し、会長が指定する場所に事務所を置くものとする。ただし、その場所を1ヶ月以内に全会員に対し知らせなければならない。

第2条

本会は立命館大学法学部を基軸とした会員相互の連帯強化を図り、もって社会の発展に寄与する事を趣旨とすると共に、立命館大学学生法律相談部(以下、「法律相談部」と略称する)の活動を支援し、よって世代結合の形成を目的とする。

2

本会は、前項に定める目的を遂行するに必要な事業を行うものとする。

第2章 組織

第1項 会員

第3条

本会は、総会の承諾にありたる下記の者を会員とする。
・卒業時、法律相談部員ありたる者
・昭和32年以前の卒業者で前号に準ずる者
・法律相談部顧問たりし者は賛助会員とすることができる
本会は、本学法学部出身者の者であって、総会の承認があった者を特別会員とすることが出来る。ただし、役員となりもしくは議決に加わる事が出来ない。

第4条

会員は入会に際して一定の入会金を支払わなければならない。

第5条

会員は一定期に会費納入の義務を負う。ただし、総会の承認あるときは、その納入を免除することが出来る。

第5条の2

会員は、その住所を変更したときは、すみやかに本会へその新住所を届けなければならない。

2

前項の届け出がなく本会発送文書の不到着の場合、もしくは前条に定める本会会費の延納がある会員については、総会の承認を経て、会長はその者の会員権を停止することが出来る。

3

会員が会員権の停止を受けたときは本会はその者への総会招集状等の発送を要しない。また、当該会員は、会員期間停止中の会費の納入は要しない。

4

会員が会員権の復権を申請するときは、申請の年会費の納入並びにその際の勤務先及び所在、現住所を会長へ届け出なければならない。

第2項 総会

第6条

総会は、本会の最高議決機関であって年1回定例にこれを行う。総会は必要に応じ臨時に行う事が出来る。

2

総会は、全会員の10分の1以上の出席により成立する。

第7条

定例総会は、立命館大学学園祭期間中の休日にこれを行う。

第8条

総会は次の事項を出席者の多数により決する。
・会長の選出
・会長及び監査員の選出
・第2条規定の行事
・第4条、第5条、第5条の2の規定の事項
・会長及び会員提出にかかる事項
・年度会計の承認

第3項 役員会等

第9条

会長は、全会員のために総会を招集し、その他本会の運営に必要な業務の責任を持ち、会長の任意の指名による役員とともに役員会を持つことが出来る。

第3章 改正

第10条

本会則の改正は、本会員の過半数の承認を要する。ただし、承認事項依頼文書発送後1ヶ月以内に異議申立なき場合には承認したるものとみなす。

第4章 補足

第11条

本会の運営に必要なる事項にして本会則に定めなき事項は、役員会之を決し、総会の承認を得ることを要する。

第12条

本会則は、昭和39年11月22日より施行する。

付則

この改正会則は、昭和46年11月14日より施行する。